こども家庭庁組織規則 第23条
この府令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、施設等機関の長が、こども家庭庁長官の承認を受けて定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども家庭庁組織規則第23条は、日本のこども家庭庁組織規則に含まれる条文です。
- こども家庭庁組織規則第23条の条文原文は「この府令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、施設等機関の長が、こども家庭庁長官の承認を受けて定める。」で始まります。
- こども家庭庁組織規則第23条は第四章 雑則に置かれています。
- こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
- こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- こども家庭庁組織規則第23条の前の条はこども家庭庁組織規則第22条です。
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- 正式書式
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002038 - 本サイト収録
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002038/23