こども家庭庁組織規則 第7条
- 虐待防止対策課に、企画官一人を置く。
- 2.企画官は、命を受けて、虐待防止対策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども家庭庁組織規則第7条は、日本のこども家庭庁組織規則に含まれる条文です。
- こども家庭庁組織規則第7条の条文原文は「虐待防止対策課に、企画官一人を置く。」で始まります。
- こども家庭庁組織規則第7条は第三節 支援局に置かれています。
- こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
- こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- こども家庭庁組織規則第7条の前の条はこども家庭庁組織規則第6条です。
- こども家庭庁組織規則第7条の次の条はこども家庭庁組織規則第8条です。
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- 正式書式
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002038 - 本サイト収録
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002038/7