こども家庭庁組織規則 第6条(こどもの自殺対策推進室及び企画官)
- 総務課に、こどもの自殺対策推進室及び企画官一人を置く。
- 2.こどもの自殺対策推進室は、こどもに係る自殺対策に関する事務をつかさどる。
- 3.こどもの自殺対策推進室に、室長を置く。
- 4.企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。
この条文の基本情報
こどもの自殺対策推進室及び企画官とは何ですか?
定義こどもの自殺対策推進室及び企画官とは、こども家庭庁組織規則第6条に定められた規定で、「総務課に、こどもの自殺対策推進室及び企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども家庭庁組織規則第6条(こどもの自殺対策推進室及び企画官)は、日本のこども家庭庁組織規則に含まれる条文です。
- こども家庭庁組織規則第6条の条文原文は「総務課に、こどもの自殺対策推進室及び企画官一人を置く。」で始まります。
- こども家庭庁組織規則第6条は第三節 支援局に置かれています。
- こども家庭庁組織規則の公布日は令和5年4月1日です。
- こども家庭庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- こども家庭庁組織規則第6条の前の条はこども家庭庁組織規則第5条です。
- こども家庭庁組織規則第6条の次の条はこども家庭庁組織規則第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002038 - 本サイト収録
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002038/6