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こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則 第1条(定義)

この府令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する補助金等又は補助事業等であって、こども家庭庁の所掌に属するものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第1条に定められた規定で、「この府令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第1条(定義)は、日本のこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則に含まれる条文です。
  2. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第1条の条文原文は「この府令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。」で始まります。
  3. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則の公布日は令和5年4月1日です。
  4. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第1条の次の条はこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則(令和五年内閣府令第四十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002041
  • 本サイト収録こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則(令和五年内閣府令第四十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002041/1

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