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こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則 第2条(申請書の記載方法及び添付書類の省略)

  1. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「令」という。)第三条第一項第四号に掲げる事項は、法令及び予算に基づいてこども家庭庁長官が別に定める当該補助金等のそれぞれの交付基準に従って記載するものとする。
  2. 2.令第三条第二項の規定による添付書類は、こども家庭庁長官が別に定める場合を除き、省略することができる。

この条文の基本情報

申請書の記載方法及び添付書類の省略とは何ですか?

定義申請書の記載方法及び添付書類の省略とは、こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第2条に定められた規定で、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第2条(申請書の記載方法及び添付書類の省略)は、日本のこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則に含まれる条文です。
  2. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第2条の条文原文は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。」で始まります。
  3. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則の公布日は令和5年4月1日です。
  4. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第2条の前の条はこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第1条です。
  6. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第2条の次の条はこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則(令和五年内閣府令第四十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002041
  • 本サイト収録こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則(令和五年内閣府令第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002041/2

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