こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則 第3条(申請の取下げの期日)
法第九条第一項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、こども家庭庁長官が別に定める場合を除き、法第八条の規定による決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。
この条文の基本情報
申請の取下げの期日とは何ですか?
定義申請の取下げの期日とは、こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第3条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、こども家庭庁長官が別に定める場合を除き、法第八条の規定による決定の通知を受けた日から起算して十五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第3条(申請の取下げの期日)は、日本のこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則に含まれる条文です。
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第3条の条文原文は「法第九条第一項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、こども家庭庁長官が別に定める場合を除き、法第八条の規定による決定の通知を受けた日から起算して十五…」で始まります。
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則の公布日は令和5年4月1日です。
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第3条の前の条はこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第2条です。
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第3条の次の条はこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則(令和五年内閣府令第四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002041 - 本サイト収録
こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則(令和五年内閣府令第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002041/3
こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。