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こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則 第4条(実績報告の期日)

  1. 法第十四条の規定による実績報告は、補助事業等が完了した日から起算して一月を経過した日又は法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定をした年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに行うものとする。
  2. 2.こども家庭庁長官は、特に必要があると認めるときは、前項の期日を繰り下げることができる。

この条文の基本情報

実績報告の期日とは何ですか?

定義実績報告の期日とは、こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第4条に定められた規定で、「法第十四条の規定による実績報告は、補助事業等が完了した日から起算して一月を経過した日又は法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定をした年度の翌年度の四月十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第4条(実績報告の期日)は、日本のこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則に含まれる条文です。
  2. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第4条の条文原文は「法第十四条の規定による実績報告は、補助事業等が完了した日から起算して一月を経過した日又は法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定をした年度の翌年度の四月十…」で始まります。
  3. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則の公布日は令和5年4月1日です。
  4. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第4条の前の条はこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第3条です。
  6. こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第4条の次の条はこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則(令和五年内閣府令第四十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002041
  • 本サイト収録こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則(令和五年内閣府令第四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002041/4

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