こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則 第5条(電磁的記録)
法第二十六条の二の規定による内閣総理大臣が定める電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、内閣総理大臣(法第二十六条第一項の規定により申請書等の受理に関する事務を委任された機関があるときは当該機関とし、同条第二項の規定により申請書等の受理に関する事務を行うこととなった都道府県の知事があるときは当該知事とする。)の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができるものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録とは何ですか?
定義電磁的記録とは、こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第5条に定められた規定で、「法第二十六条の二の規定による内閣総理大臣が定める電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第5条(電磁的記録)は、日本のこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則に含まれる条文です。
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第5条の条文原文は「法第二十六条の二の規定による内閣総理大臣が定める電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、内…」で始まります。
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則の公布日は令和5年4月1日です。
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第5条の前の条はこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第4条です。
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第5条の次の条はこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第6条です。
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- 正式書式
こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則(令和五年内閣府令第四十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002041 - 本サイト収録
こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則(令和五年内閣府令第四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002041/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。