こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則 第6条(電磁的方法)
法第二十六条の三第一項の規定による内閣総理大臣が定める電磁的方法は、電子情報処理組織による申請等として内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和五年内閣府令第三十九号)第四条各項に規定する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的方法とは、こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第6条に定められた規定で、「法第二十六条の三第一項の規定による内閣総理大臣が定める電磁的方法は、電子情報処理組織による申請等として内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る情報通信技術を活…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第6条(電磁的方法)は、日本のこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則に含まれる条文です。
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第6条の条文原文は「法第二十六条の三第一項の規定による内閣総理大臣が定める電磁的方法は、電子情報処理組織による申請等として内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る情報通信技術を活…」で始まります。
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則の公布日は令和5年4月1日です。
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第6条の前の条はこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則第5条です。
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- 正式書式
こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則(令和五年内閣府令第四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002041 - 本サイト収録
こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則(令和五年内閣府令第四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002041/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。