内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則 第3条(様式に関する経過措置)
- この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
- 2.この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この条文の基本情報
様式に関する経過措置とは何ですか?
定義様式に関する経過措置とは、内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第3条に定められた規定で、「この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第3条(様式に関する経過措置)は、日本の内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則第3条の条文原文は「この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。」で始まります。
- 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の公布日は令和5年4月1日です。
- 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
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- 正式書式
内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002044 - 本サイト収録
内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002044/3
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