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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令 第2条(特定社会基盤事業者の指定基準)

  1. 法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業については、当該各号に定めるとおりとする。
  2. 一銀行業その事業を行う者が次のいずれかに該当する者であること。
  3. 一直近の三事業年度の末日における預金残高の平均が十兆円以上である者
  4. 二直近の三事業年度の末日における預金口座(別段預金に係るものを除く。)の数の平均が千万口座以上である者
  5. 三直近の三事業年度の末日における国内に設置している現金自動支払機及び現金自動預入払出兼用機の数の平均が一万台以上である者
  6. 二信用金庫法第五十四条第一項及び第二項の規定に基づき行うものその事業を行う者であること。
  7. 三中小企業等協同組合法第九条の九第一項及び第六項の規定に基づき行うもの同条第一項第一号の事業を行う者であること。
  8. 四資金移動業その事業を行う者が次のいずれにも該当する者であること。
  9. 一直近の三事業年度の末日における利用者の数の平均が千万人以上である者
  10. 二直近の三事業年度において為替取引により移動させた資金の合計額の平均が四千億円以上である者
  11. 五保険業その事業を行う者が次のいずれかに該当する者であること。
  12. 一直近の三事業年度における損益計算書に計上すべき保険金等支払金の額から損益計算書に計上すべき解約返戻金、その他返戻金及び再保険料の合計額を控除した額の平均が一兆円以上である者
  13. 二直近の三事業年度の末日における生命保険業務(保険業法第二条第二十九項に規定する生命保険業務をいう。)に係る保険契約の件数の平均が二千万件以上である者
  14. 三直近の三事業年度における損害保険業務(保険業法第二条第三十項に規定する損害保険業務をいう。ニにおいて同じ。)に係る元受正味保険金の額の平均が一兆円以上である者
  15. 四直近の三事業年度の末日における損害保険業務に係る保険契約の件数の平均が二千万件以上である者
  16. 六取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業その事業を行う者(直近の三事業年度において行われたその開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買に係る総売買代金の平均が七十五兆円未満である者を除く。)であること。
  17. 七金融商品債務引受業金融商品取引法第百五十六条の二の免許又は同法第百五十六条の十九第一項の承認を受けてその事業を行う者であること。
  18. 八第一種金融商品取引業金融商品取引法第二十九条の登録を受けてその事業を行う者が次のいずれかに該当する者であること。
  19. 一直近の三事業年度の末日における顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産の残高の平均が三十兆円以上である者
  20. 二直近の三事業年度の末日における顧客が有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座の数の平均が五百万口座以上である者
  21. 九信託業その事業を行う者が直近の三事業年度の末日におけるその受託する信託財産(管理を第三者に委託しているものを除く。)の残高の平均が三百兆円以上である者であること。
  22. 十資金清算業資金決済に関する法律第六十四条第一項の免許を受けてその事業を行う者であること。
  23. 十一第三者型前払式支払手段の発行の業務を行う事業その事業を行う者が次のいずれにも該当する者であること。
  24. 一直近の三事業年度の末日におけるその発行する第三者型前払式支払手段を使用することができる加盟店(資金決済に関する法律第十条第一項第四号に規定する加盟店をいう。)の数の平均が一万店以上である者
  25. 二直近の三事業年度において発行した第三者型前払式支払手段の発行額の平均が一兆円以上である者

この条文の基本情報

特定社会基盤事業者の指定基準とは何ですか?

定義特定社会基盤事業者の指定基準とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業については、当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令第2条(特定社会基盤事業者の指定基準)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業については、当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の公布日は令和5年8月9日です。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令第2条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令第1条です。
  6. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令第2条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令(令和五年内閣府令第六十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002061
  • 本サイト収録経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令(令和五年内閣府令第六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002061/2

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