受講中の講座ブックマーク無料で登録

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令 第3条(特定社会基盤事業者の指定の通知)

法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者(前条各号に掲げる特定社会基盤事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の通知は、様式第一による指定通知書によって行うものとする。

この条文の基本情報

特定社会基盤事業者の指定の通知とは何ですか?

定義特定社会基盤事業者の指定の通知とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者(前条各号に掲げる特定社会基盤事業を行う者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令第3条(特定社会基盤事業者の指定の通知)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令第3条の条文原文は「法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者(前条各号に掲げる特定社会基盤事業を行う者に限る。」で始まります。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の公布日は令和5年8月9日です。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令第3条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令第2条です。
  6. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令第3条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令(令和五年内閣府令第六十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002061
  • 本サイト収録経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令(令和五年内閣府令第六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002061/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›