総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第8条(指定納付受託者の報告事項)
法第六条第二項第三号の主務省令で定める事項は、同項第一号に規定する期間において受けた法第五条の規定による委託に係る歳入等の納付年月日とする。
この条文の基本情報
指定納付受託者の報告事項とは何ですか?
定義指定納付受託者の報告事項とは、総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第六条第二項第三号の主務省令で定める事項は、同項第一号に規定する期間において受けた法第五条の規定による委託に係る歳入等の納付年月日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第8条(指定納付受託者の報告事項)は、日本の総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第六条第二項第三号の主務省令で定める事項は、同項第一号に規定する期間において受けた法第五条の規定による委託に係る歳入等の納付年月日とする。」で始まります。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の公布日は令和5年3月1日です。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第8条の前の条は総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第7条です。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第8条の次の条は総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008010 - 本サイト収録
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000008010/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。