総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第9条(指定納付受託者の納付に係る納付期日)
法第六条第三項の主務省令で定める日は、指定納付受託者が法第五条の規定により委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと総務大臣が認める場合には、その承認する日)とする。
この条文の基本情報
指定納付受託者の納付に係る納付期日とは何ですか?
定義指定納付受託者の納付に係る納付期日とは、総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第六条第三項の主務省令で定める日は、指定納付受託者が法第五条の規定により委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第9条(指定納付受託者の納付に係る納付期日)は、日本の総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第六条第三項の主務省令で定める日は、指定納付受託者が法第五条の規定により委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五…」で始まります。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の公布日は令和5年3月1日です。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第9条の前の条は総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第8条です。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第9条の次の条は総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008010 - 本サイト収録
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000008010/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。