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内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第17条(導入等計画書の届出の例外)

  1. 特定社会基盤事業者は、重要維持管理等の委託の相手方又は再委託の相手方等が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合において、次に掲げるいずれの場合にも該当するときは、導入等計画書にその旨を記載するとともに、該当することを証する書類を添付することにより、当該再委託に係る第十五条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項の記載並びに第九条第二項第二号に掲げる書類の添付を省略することができる。
  2. 一特定社会基盤事業者が、当該再委託に係る第十五条第一号及び第二号に掲げる事項を把握するための措置を講じているとき。
  3. 二特定社会基盤事業者又は当該再委託を受けた者に再委託した者が、当該再委託を受けた者において次に掲げる措置が講じられていることを確認するために必要な措置を講じているとき。
  4. 一当該再委託を受けた者が、再委託された重要維持管理等を行う区域を特定し、特定された当該区域への立入りを制限することその他の当該区域への不正なアクセスを予防するための措置
  5. 二当該再委託を受けた者が、再委託された重要維持管理等に係る業務に従事する職員による特定重要設備の重要維持管理等に関する記録の保管のための手順及びその確認の手順を定め、これを遵守させることその他の方法により、重要維持管理等を行う特定重要設備に対する不正な操作又は不正な行為の有無を、定期に又は随時に、監査することとしていること。

この条文の基本情報

導入等計画書の届出の例外とは何ですか?

定義導入等計画書の届出の例外とは、内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第17条に定められた規定で、「特定社会基盤事業者は、重要維持管理等の委託の相手方又は再委託の相手方等が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合において、次に掲げるいずれの場合にも該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第17条(導入等計画書の届出の例外)は、日本の内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第17条の条文原文は「特定社会基盤事業者は、重要維持管理等の委託の相手方又は再委託の相手方等が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合において、次に掲げるいずれの場合にも該…」で始まります。
  3. 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の公布日は令和5年8月9日です。
  4. 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第17条の前の条は内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第16条です。
  6. 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第17条の次の条は内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府・財務省・農林水産省令第二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000242002
  • 本サイト収録内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府・財務省・農林水産省令第二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000242002/17

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