内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第18条(期間の短縮に関する通知)
金融庁長官、財務大臣及び農林水産大臣は、法第五十二条第三項ただし書及び第五項(これらの規定を法第五十四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。)の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を短縮するときは、短縮の期間を記載した通知書を導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者に交付する方法により行うものとする。
この条文の基本情報
期間の短縮に関する通知とは何ですか?
定義期間の短縮に関する通知とは、内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第18条に定められた規定で、「金融庁長官、財務大臣及び農林水産大臣は、法第五十二条第三項ただし書及び第五項(これらの規定を法第五十四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第18条の条文原文は「金融庁長官、財務大臣及び農林水産大臣は、法第五十二条第三項ただし書及び第五項(これらの規定を法第五十四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の公布日は令和5年8月9日です。
- 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第18条の前の条は内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第17条です。
- 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第18条の次の条は内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第19条です。
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- 正式書式
内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府・財務省・農林水産省令第二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000242002 - 本サイト収録
内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府・財務省・農林水産省令第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000242002/18
内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。