内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令 第6条(送達)
- 法第八十五条第一項の送達をすべき書類は、法第六十九条第四項、第七十三条第八項(法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による却下の処分の謄本とする。
- 2.前項の謄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印しなければならない。
- 3.特許法施行規則第十六条第三項から第五項までの規定は、法第八十五条第一項の送達について準用する。
この条文の基本情報
送達とは何ですか?
定義送達とは、内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令第6条に定められた規定で、「法第八十五条第一項の送達をすべき書類は、法第六十九条第四項、第七十三条第八項(法第七十四条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令第6条(送達)は、日本の内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令に含まれる条文です。
- 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令第6条の条文原文は「法第八十五条第一項の送達をすべき書類は、法第六十九条第四項、第七十三条第八項(法第七十四条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令の公布日は令和5年12月18日です。
- 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令第6条の前の条は内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令第5条です。
- 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令第6条の次の条は内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令(令和五年内閣府・経済産業省令第五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000402005 - 本サイト収録
内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令(令和五年内閣府・経済産業省令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000402005/6
内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。