内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令 第7条(特許法施行規則の準用)
特許法施行規則第一条第二項から第五項まで及び第二条の規定は、第二条第一項及び第三条第一項の申出並びに第五条第一項の確認の求めについて準用する。
この条文の基本情報
特許法施行規則の準用とは何ですか?
定義特許法施行規則の準用とは、内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令第7条に定められた規定で、「特許法施行規則第一条第二項から第五項まで及び第二条の規定は、第二条第一項及び第三条第一項の申出並びに第五条第一項の確認の求めについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令第7条(特許法施行規則の準用)は、日本の内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令に含まれる条文です。
- 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令第7条の条文原文は「特許法施行規則第一条第二項から第五項まで及び第二条の規定は、第二条第一項及び第三条第一項の申出並びに第五条第一項の確認の求めについて準用する。」で始まります。
- 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令の公布日は令和5年12月18日です。
- 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令第7条の前の条は内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令(令和五年内閣府・経済産業省令第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000402005 - 本サイト収録
内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令(令和五年内閣府・経済産業省令第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000402005/7
内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。