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自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第8条(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

  1. 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
  2. 一自賠法第九条第一項(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第一項に規定する処分を受けようとする者に係る部分に限る。)(自賠法第九条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく証明書の縦覧等
  3. 二自賠法第九条第六項(自賠法第九条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第八十五条第一項の規定に基づく証明書の縦覧等

この条文の基本情報

法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等とは何ですか?

定義法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等とは、自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)は、日本の自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。」で始まります。
  3. 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は令和5年3月8日です。
  4. 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条の前の条は自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条です。
  6. 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条の次の条は自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和五年国土交通省令第七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000800007
  • 本サイト収録自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和五年国土交通省令第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000800007/8

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