自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第9条(電磁的記録による縦覧等)
- 民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる証明書の縦覧等に代えて当該証明書に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
- 一前条第一号に規定する縦覧等を行う場合当該事項を当該事項の提示を受ける者の使用に係る電子計算機の映像面に表示する方法
- 二前条第二号に規定する縦覧等を行う場合当該事項を当該民間事業者等又は当該事項の提示を受ける者の使用に係る電子計算機その他の機器の映像面に表示する方法
この条文の基本情報
電磁的記録による縦覧等とは何ですか?
定義電磁的記録による縦覧等とは、自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる証明書の縦覧等に代えて当該証明書に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、次の各号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条(電磁的記録による縦覧等)は、日本の自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条の条文原文は「民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる証明書の縦覧等に代えて当該証明書に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、次の各号…」で始まります。
- 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は令和5年3月8日です。
- 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条の前の条は自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条です。
- 自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条の次の条は自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和五年国土交通省令第七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000800007 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和五年国土交通省令第七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000800007/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。