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特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令 第2条(自動車損害賠償責任再保険事業等に係る益金等)

  1. 令附則第二十二条第一項第一号ロ(3)の国土交通省令で定める益金は、次に掲げるものとする。
  2. 一積立金から生ずる収入のうち、自動車損害賠償責任再保険事業等(法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する法第二百十二条の二第一項に規定する自動車損害賠償責任再保険事業等をいう。以下同じ。)に係るもの
  3. 二前号に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち自動車損害賠償責任再保険事業等に係るもの
  4. 2.令附則第二十二条第一項第二号ロ(3)の国土交通省令で定める損金は、次に掲げるものとする。
  5. 一自動車検査登録勘定への繰入金のうち、自動車損害賠償責任再保険事業等に係るもの
  6. 二なお効力を有する旧自賠法(法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する法第二百十二条の二第一項に規定するなお効力を有する旧自賠法をいう。以下この号において同じ。)第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金
  7. 三前二号に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち自動車損害賠償責任再保険事業等に係るもの

この条文の基本情報

自動車損害賠償責任再保険事業等に係る益金等とは何ですか?

定義自動車損害賠償責任再保険事業等に係る益金等とは、特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令第2条に定められた規定で、「令附則第二十二条第一項第一号ロ(3)の国土交通省令で定める益金は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令第2条(自動車損害賠償責任再保険事業等に係る益金等)は、日本の特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令第2条の条文原文は「令附則第二十二条第一項第一号ロ(3)の国土交通省令で定める益金は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令の公布日は令和5年3月31日です。
  4. 特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令(令和五年国土交通省令第三十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000800035
  • 本サイト収録特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令(令和五年国土交通省令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000800035/2

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