農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令 第1条(施行期日)
この省令は、令和五年十月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、令和五年十月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令第1条(施行期日)は、日本の農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令に含まれる条文です。
- 農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、令和五年十月一日から施行する。」で始まります。
- 農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の公布日は令和5年4月4日です。
- 農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令(令和五年農林水産省・環境省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60001200002 - 本サイト収録
農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令(令和五年農林水産省・環境省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60001200002/1
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