風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 第5条(届出をしない者に対する防衛大臣の命令)
- 防衛大臣は、風力発電設備の設置者が、前条第一項若しくは第二項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは次項において準用する同条第二項の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしないで、風力発電設備の設置等に係る工事若しくは当該変更に係る事項に係る部分の工事(防衛省令で定めるものを除く。)に自ら着手し若しくはその工事の請負人に着手させたことを知ったとき、又は同条第五項の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしていないことを知ったときは、直ちに、当該風力発電設備の設置者に対し、期限を定めて、同条第一項若しくは第二項(次項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により届け出るべきものとされている事項を防衛大臣に届け出るべきことを命ずるものとする。
- 2.前条第二項の規定は、前項の規定に基づき同条第一項又は第五項の規定により届け出るべきものとされている事項の届出を命ぜられてその届出をした者について準用する。
- 3.前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。次条第二項及び第九条第一項第二号において同じ。)の規定は、第一項の規定による命令に基づく届出(前条第五項の規定により届け出るべきものとされている事項に係る届出を除く。次条第一項において同じ。)又は前項において準用する前条第二項の規定による届出があった場合について準用する。
この条文の基本情報
届出をしない者に対する防衛大臣の命令とは何ですか?
定義届出をしない者に対する防衛大臣の命令とは、風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第5条に定められた規定で、「防衛大臣は、風力発電設備の設置者が、前条第一項若しくは第二項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第5条(届出をしない者に対する防衛大臣の命令)は、日本の風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第5条の条文原文は「防衛大臣は、風力発電設備の設置者が、前条第一項若しくは第二項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第5条は第三章 電波障害防止区域内における風力発電設備の設置等に係る手続に置かれています。
- 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律の公布日は令和6年5月24日です。
- 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第5条の前の条は風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第4条です。
- 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第5条の次の条は風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律(令和六年法律第三十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC0000000039 - 本サイト収録
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律(令和六年法律第三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506AC0000000039/5