風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 第7条(自衛隊等使用電波障害原因となる風力発電設備の設置等に係る工事の制限)
- 前条第一項の規定により、風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因となると認められる旨の通知を受けた風力発電設備の設置者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その通知を受けた日から二年間は、当該風力発電設備の設置等に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い、又はその請負人に行わせてはならない。
- 一風力発電設備の設置等に係る工事の計画を変更してその変更につき第四条第二項(第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、これにつき、前条第一項の規定により当該風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
- 二防衛大臣との間に次条第一項の規定による協議が調ったとき。
- 三第三条第五項の規定により当該電波障害防止区域の指定を解除したときその他防衛省令で定める場合
この条文の基本情報
自衛隊等使用電波障害原因となる風力発電設備の設置等に係る工事の制限とは何ですか?
定義自衛隊等使用電波障害原因となる風力発電設備の設置等に係る工事の制限とは、風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第7条に定められた規定で、「前条第一項の規定により、風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因となると認められる旨の通知を受けた風力発電設備の設置者は、次の各号のい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第7条(自衛隊等使用電波障害原因となる風力発電設備の設置等に係る工事の制限)は、日本の風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第7条の条文原文は「前条第一項の規定により、風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因となると認められる旨の通知を受けた風力発電設備の設置者は、次の各号のい…」で始まります。
- 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第7条は第三章 電波障害防止区域内における風力発電設備の設置等に係る手続に置かれています。
- 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律の公布日は令和6年5月24日です。
- 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第7条の前の条は風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第6条です。
- 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第7条の次の条は風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律第8条です。
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- 正式書式
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律(令和六年法律第三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC0000000039 - 本サイト収録
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律(令和六年法律第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506AC0000000039/7