火山調査研究推進本部令 第2条(火山調査研究推進本部長を代理する火山調査研究推進本部員)
火山調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときは、火山調査研究推進本部員のうちから本部長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
火山調査研究推進本部長を代理する火山調査研究推進本部員とは何ですか?
定義火山調査研究推進本部長を代理する火山調査研究推進本部員とは、火山調査研究推進本部令第2条に定められた規定で、「火山調査研究推進本部長(以下「本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火山調査研究推進本部令第2条(火山調査研究推進本部長を代理する火山調査研究推進本部員)は、日本の火山調査研究推進本部令に含まれる条文です。
- 火山調査研究推進本部令第2条の条文原文は「火山調査研究推進本部長(以下「本部長」という。」で始まります。
- 火山調査研究推進本部令の公布日は令和6年3月30日です。
- 火山調査研究推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火山調査研究推進本部令第2条の前の条は火山調査研究推進本部令第1条です。
- 火山調査研究推進本部令第2条の次の条は火山調査研究推進本部令第3条です。
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- 正式書式
火山調査研究推進本部令(令和六年政令第百六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000163 - 本サイト収録
火山調査研究推進本部令(令和六年政令第百六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000163/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。