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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

火山調査研究推進本部令

  • 令和六年政令第百六十三号・政令・公布 令和6年3月30日・本則9条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火山調査研究推進本部令の法令番号は令和六年政令第百六十三号です。
  2. 火山調査研究推進本部令の法令種別は政令です。
  3. 火山調査研究推進本部令の公布日は令和6年3月30日です。
  4. 火山調査研究推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 火山調査研究推進本部令は全 10 条です。
  6. 火山調査研究推進本部令の内訳は本則 9 条、附則 1 条です。
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第1条(庶務)別タブ ↗

活動火山対策特別措置法第三十二条第四項ただし書の政令で定める庶務は、火山調査委員会の庶務とし、同項ただし書の政令で定める行政機関は、国土地理院及び気象庁とする。

2火山調査研究推進本部の庶務は、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課において総括し、及び処理する。ただし、前項に規定する庶務については、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課、国土地理院及び気象庁地震火山部において共同して処理する。

第3条(政策委員会の委員)別タブ ↗

政策委員会の委員(以下この条及び第五条において「政策委員」という。)は、非常勤とする。

2学識経験のある者のうちから任命される政策委員の任期は、二年とする。ただし、当該政策委員のうち補欠の政策委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3前項の政策委員は、再任されることができる。

第4条(専門委員)別タブ ↗

政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

3専門委員は、非常勤とする。

4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

第5条(政策委員会の委員長等)別タブ ↗

政策委員会に、委員長を置き、政策委員のうちから本部長が指名する。

2政策委員会の委員長(次項及び次条において「政策委員長」という。)は、政策委員会の事務を掌理する。

3政策委員長に事故があるときは、政策委員のうちから政策委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第7条(火山調査委員会の委員等)別タブ ↗

火山調査委員会の委員(以下この条及び次条において「火山調査委員」という。)は、非常勤とする。

2学識経験のある者のうちから任命される火山調査委員の任期は、二年とする。ただし、当該火山調査委員のうち補欠の火山調査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3前項の火山調査委員は、再任されることができる。

4第四条の規定は、火山調査委員会の専門委員について準用する。

第8条(火山調査委員会の委員長等)別タブ ↗

火山調査委員会に、委員長を置き、火山調査委員のうちから本部長が指名する。

2火山調査委員会の委員長(次項及び次条において「火山調査委員長」という。)は、火山調査委員会の事務を掌理する。

3火山調査委員長に事故があるときは、火山調査委員のうちから火山調査委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

附則
本文附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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