火山調査研究推進本部令 第8条(火山調査委員会の委員長等)
- 火山調査委員会に、委員長を置き、火山調査委員のうちから本部長が指名する。
- 2.火山調査委員会の委員長(次項及び次条において「火山調査委員長」という。)は、火山調査委員会の事務を掌理する。
- 3.火山調査委員長に事故があるときは、火山調査委員のうちから火山調査委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
火山調査委員会の委員長等とは何ですか?
定義火山調査委員会の委員長等とは、火山調査研究推進本部令第8条に定められた規定で、「火山調査委員会に、委員長を置き、火山調査委員のうちから本部長が指名する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火山調査研究推進本部令第8条(火山調査委員会の委員長等)は、日本の火山調査研究推進本部令に含まれる条文です。
- 火山調査研究推進本部令第8条の条文原文は「火山調査委員会に、委員長を置き、火山調査委員のうちから本部長が指名する。」で始まります。
- 火山調査研究推進本部令の公布日は令和6年3月30日です。
- 火山調査研究推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火山調査研究推進本部令第8条の前の条は火山調査研究推進本部令第7条です。
- 火山調査研究推進本部令第8条の次の条は火山調査研究推進本部令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火山調査研究推進本部令(令和六年政令第百六十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000163 - 本サイト収録
火山調査研究推進本部令(令和六年政令第百六十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000163/8
火山調査研究推進本部令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。