火山調査研究推進本部令 第4条(専門委員)
- 政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
- 2.専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
- 3.専門委員は、非常勤とする。
- 4.専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
この条文の基本情報
専門委員とは何ですか?
定義専門委員とは、火山調査研究推進本部令第4条に定められた規定で、「政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火山調査研究推進本部令第4条(専門委員)は、日本の火山調査研究推進本部令に含まれる条文です。
- 火山調査研究推進本部令第4条の条文原文は「政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。」で始まります。
- 火山調査研究推進本部令の公布日は令和6年3月30日です。
- 火山調査研究推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火山調査研究推進本部令第4条の前の条は火山調査研究推進本部令第3条です。
- 火山調査研究推進本部令第4条の次の条は火山調査研究推進本部令第5条です。
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- 正式書式
火山調査研究推進本部令(令和六年政令第百六十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000163 - 本サイト収録
火山調査研究推進本部令(令和六年政令第百六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000163/4
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