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火山調査研究推進本部令 第6条(政策委員会の運営)

前三条に定めるもののほか、議事の手続その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、政策委員長が政策委員会に諮って定める。

この条文の基本情報

政策委員会の運営とは何ですか?

定義政策委員会の運営とは、火山調査研究推進本部令第6条に定められた規定で、「前三条に定めるもののほか、議事の手続その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、政策委員長が政策委員会に諮って定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火山調査研究推進本部令第6条(政策委員会の運営)は、日本の火山調査研究推進本部令に含まれる条文です。
  2. 火山調査研究推進本部令第6条の条文原文は「前三条に定めるもののほか、議事の手続その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、政策委員長が政策委員会に諮って定める。」で始まります。
  3. 火山調査研究推進本部令の公布日は令和6年3月30日です。
  4. 火山調査研究推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 火山調査研究推進本部令第6条の前の条は火山調査研究推進本部令第5条です。
  6. 火山調査研究推進本部令第6条の次の条は火山調査研究推進本部令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火山調査研究推進本部令(令和六年政令第百六十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000163
  • 本サイト収録火山調査研究推進本部令(令和六年政令第百六十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000163/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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