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令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 第2条(公益法人認定法第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責期限)

  1. 令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての免責期限は、令和六年七月三十一日とする。
  2. 一公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。次号及び第三号において「公益法人認定法」という。)第二十一条第一項の規定による同項に規定する書類の作成及び備置きの義務
  3. 二公益法人認定法第二十一条第二項の規定による同項各号に掲げる書類の作成及び備置きの義務
  4. 三公益法人認定法第二十二条第一項の規定による公益法人認定法第二十一条第四項に規定する財産目録等の提出の義務
  5. 四一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号において「整備法」という。)第百二十七条第三項の規定による一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十九条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び整備法第百二十七条第一項に規定する公益目的支出計画実施報告書の提出の義務

この条文の基本情報

公益法人認定法第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責期限とは何ですか?

定義公益法人認定法第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責期限とは、令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令第2条に定められた規定で、「令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての免責期限は、令和六年七月三十一日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令第2条(公益法人認定法第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責期限)は、日本の令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令に含まれる条文です。
  2. 令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令第2条の条文原文は「令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての免責期限は、令和六年七月三十一日とする。」で始まります。
  3. 令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の公布日は令和6年4月26日です。
  4. 令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令第2条の前の条は令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令第1条です。
  6. 令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令第2条の次の条は令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令(令和六年政令第百七十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000178
  • 本サイト収録令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令(令和六年政令第百七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000178/2

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