令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 第3条(宗教法人法第二十五条第一項の規定による毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成等の義務の不履行についての免責期限)
- 令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての免責期限は、令和六年十月三十一日とする。
- 一宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第二十五条第一項の規定による毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成の義務
- 二宗教法人法第二十五条第四項の規定による同条第二項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる書類の写しの提出の義務
この条文の基本情報
宗教法人法第二十五条第一項の規定による毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成等の義務の不履行についての免責期限とは何ですか?
定義宗教法人法第二十五条第一項の規定による毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成等の義務の不履行についての免責期限とは、令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令第3条に定められた規定で、「令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての免責期限は、令和六年十月三十一日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令第3条(宗教法人法第二十五条第一項の規定による毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成等の義務の不履行についての免責期限)は、日本の令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令に含まれる条文です。
- 令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令第3条の条文原文は「令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての免責期限は、令和六年十月三十一日とする。」で始まります。
- 令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の公布日は令和6年4月26日です。
- 令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令第3条の前の条は令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令第2条です。
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- 正式書式
令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令(令和六年政令第百七十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000178 - 本サイト収録
令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令(令和六年政令第百七十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000178/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。