船舶活用医療推進本部令 第2条(事務局次長)
- 事務局に、事務局次長三人以内を置く。
- 2.事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 3.事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
この条文の基本情報
事務局次長とは何ですか?
定義事務局次長とは、船舶活用医療推進本部令第2条に定められた規定で、「事務局に、事務局次長三人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶活用医療推進本部令第2条(事務局次長)は、日本の船舶活用医療推進本部令に含まれる条文です。
- 船舶活用医療推進本部令第2条の条文原文は「事務局に、事務局次長三人以内を置く。」で始まります。
- 船舶活用医療推進本部令の公布日は令和6年5月29日です。
- 船舶活用医療推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶活用医療推進本部令第2条の前の条は船舶活用医療推進本部令第1条です。
- 船舶活用医療推進本部令第2条の次の条は船舶活用医療推進本部令第3条です。
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- 正式書式
船舶活用医療推進本部令(令和六年政令第百九十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000195 - 本サイト収録
船舶活用医療推進本部令(令和六年政令第百九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000195/2
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