船舶活用医療推進本部(以下「本部」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
船舶活用医療推進本部令
この条文の基本情報
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- 船舶活用医療推進本部令の法令番号は令和六年政令第百九十五号です。
- 船舶活用医療推進本部令の法令種別は政令です。
- 船舶活用医療推進本部令の公布日は令和6年5月29日です。
- 船舶活用医療推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶活用医療推進本部令は全 7 条です。
- 船舶活用医療推進本部令の内訳は本則 6 条、附則 1 条です。
事務局に、事務局次長三人以内を置く。
2事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
事務局に、参事官五人以内を置く。
2参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
事務局長、事務局次長及び参事官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
本部の運営に関し必要な事項は、船舶活用医療推進本部長が本部に諮って定める。
附則
本文附則
この政令は、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行の日(令和六年六月一日)から施行する。
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