船舶活用医療推進本部令 第6条(本部の運営)
本部の運営に関し必要な事項は、船舶活用医療推進本部長が本部に諮って定める。
この条文の基本情報
本部の運営とは何ですか?
定義本部の運営とは、船舶活用医療推進本部令第6条に定められた規定で、「本部の運営に関し必要な事項は、船舶活用医療推進本部長が本部に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶活用医療推進本部令第6条(本部の運営)は、日本の船舶活用医療推進本部令に含まれる条文です。
- 船舶活用医療推進本部令第6条の条文原文は「本部の運営に関し必要な事項は、船舶活用医療推進本部長が本部に諮って定める。」で始まります。
- 船舶活用医療推進本部令の公布日は令和6年5月29日です。
- 船舶活用医療推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶活用医療推進本部令第6条の前の条は船舶活用医療推進本部令第5条です。
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- 正式書式
船舶活用医療推進本部令(令和六年政令第百九十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000195 - 本サイト収録
船舶活用医療推進本部令(令和六年政令第百九十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000195/6
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