船舶活用医療推進本部令 本文
この政令は、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行の日(令和六年六月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶活用医療推進本部令本文は、日本の船舶活用医療推進本部令に含まれる条文です。
- 船舶活用医療推進本部令本文の条文原文は「この政令は、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行の日(令和六年六月一日)から施行する。」で始まります。
- 船舶活用医療推進本部令の公布日は令和6年5月29日です。
- 船舶活用医療推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶活用医療推進本部令(令和六年政令第百九十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000195 - 本サイト収録
船舶活用医療推進本部令(令和六年政令第百九十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000195/main
船舶活用医療推進本部令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。