国立健康危機管理研究機構法施行令 第2条(機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲)
- 法第二十三条第一項第十三号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)の法第十九条第三項に規定する研究開発(以下この条において「研究開発」という。)の成果の提供を受けて製品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業
- 二機構の研究開発の成果の提供を受けて当該成果を実用化するために必要な研究又は開発を行う事業であって、当該成果を実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて行うもの
- 三機構がその研究開発の成果を普及し、若しくは実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて当該成果を実用化するために必要な研究若しくは開発を行い、又は当該成果を普及し、若しくは実用化することについての企画及びあっせんを行う事業
- 四機構の研究開発の成果の民間事業者への移転を行う事業
- 五機構の研究開発の成果を実用化するために必要な研究又は開発その他の事業を実施する者に対し、当該者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、機構の研究開発又はその成果の普及若しくは活用の促進に資するもの
この条文の基本情報
機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲とは何ですか?
定義機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲とは、国立健康危機管理研究機構法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十三条第一項第十三号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第2条(機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲)は、日本の国立健康危機管理研究機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第2条の条文原文は「法第二十三条第一項第十三号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令の公布日は令和6年8月20日です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第2条の前の条は国立健康危機管理研究機構法施行令第1条です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第2条の次の条は国立健康危機管理研究機構法施行令第3条です。
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- 正式書式
国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000266 - 本サイト収録
国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000266/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。