国立健康危機管理研究機構法施行令 第3条(研究開発審議会)
法第二十七条第四項の政令で定める合議制の機関は、国立研究開発法人等審議会とする。
この条文の基本情報
研究開発審議会とは何ですか?
定義研究開発審議会とは、国立健康危機管理研究機構法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十七条第四項の政令で定める合議制の機関は、国立研究開発法人等審議会とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第3条(研究開発審議会)は、日本の国立健康危機管理研究機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第3条の条文原文は「法第二十七条第四項の政令で定める合議制の機関は、国立研究開発法人等審議会とする。」で始まります。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令の公布日は令和6年8月20日です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第3条の前の条は国立健康危機管理研究機構法施行令第2条です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第3条の次の条は国立健康危機管理研究機構法施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000266 - 本サイト収録
国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000266/3
国立健康危機管理研究機構法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。