国立健康危機管理研究機構法施行令 第4条(積立金の処分に係る承認の手続)
- 機構は、法第三十五条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該承認に係る次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月二十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一法第三十五条第一項の規定による承認を受けようとする金額
- 二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
- 2.前項の承認申請書には、法第三十五条第一項に規定する最後の事業年度(以下この項及び次条において「期間最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
積立金の処分に係る承認の手続とは何ですか?
定義積立金の処分に係る承認の手続とは、国立健康危機管理研究機構法施行令第4条に定められた規定で、「機構は、法第三十五条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該承認に係る次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第4条(積立金の処分に係る承認の手続)は、日本の国立健康危機管理研究機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第4条の条文原文は「機構は、法第三十五条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該承認に係る次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月二十…」で始まります。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令の公布日は令和6年8月20日です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第4条の前の条は国立健康危機管理研究機構法施行令第3条です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第4条の次の条は国立健康危機管理研究機構法施行令第5条です。
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- 正式書式
国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000266 - 本サイト収録
国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000266/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。