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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第11条(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に行われた特例給付(改正法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付をいう。以下同じ。)の支給及び改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例により改正法の施行後に行われる特例給付の支給に関する情報については、改正法附則第二十三条の規定による改正前の生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)別表第一の三の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この条の前段の規定によりなお効力を有することとされた同表の三の項第二号中「同法」とあるのは、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第十二条の規定による改正前の児童手当法」とする。

この条文の基本情報

生活保護法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義生活保護法の一部改正に伴う経過措置とは、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条に定められた規定で、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条の条文原文は「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は令和6年9月20日です。
  5. 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条の前の条は子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第7条です。
  7. 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条の次の条は子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百八十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000289
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百八十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000289/11

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