子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第12条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
市町村長等(市町村長、特別区の区長及び児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者をいう。附則第二項において同じ。)が改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる特例給付の支給に関する事務(附則第二項において「旧特例給付事務」という。)を行う場合における改正法附則第三十五条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条及び別表八十一の項の規定の適用については、同項の下欄中「児童手当の」とあるのは、「児童手当又は子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付の」とする。
この条文の基本情報
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第12条に定められた規定で、「市町村長等(市町村長、特別区の区長及び児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第12条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第12条の条文原文は「市町村長等(市町村長、特別区の区長及び児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者をいう。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第12条は第二章 経過措置に置かれています。
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は令和6年9月20日です。
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第12条の前の条は子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百八十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000289 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百八十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000289/12