金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第24条(事業報告書)
- 法第百二十五条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構の概要
- 二当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
- 三事業計画の実施の結果
- 四当該事業年度及び前事業年度までの短期借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
- 五国庫補助金等の名称、目的及び金額
- 六機構が対処すべき課題
この条文の基本情報
事業報告書とは何ですか?
定義事業報告書とは、金融経済教育推進機構に関する内閣府令第24条に定められた規定で、「法第百二十五条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第24条(事業報告書)は、日本の金融経済教育推進機構に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第24条の条文原文は「法第百二十五条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第24条の前の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第23条です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第24条の次の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第25条です。
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- 正式書式
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010 - 本サイト収録
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002010/24
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