この府令において使用する用語は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
金融経済教育推進機構に関する内閣府令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の法令番号は令和六年内閣府令第十号です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の法令種別は省令です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令は全 37 条です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の内訳は本則 35 条、附則 2 条です。
機構の理事長は、法第百一条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
一任命しようとする委員の氏名及び履歴
二任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約
三任命しようとする理由
機構の理事長は、法第百三条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
一解任しようとする委員の氏名
二解任しようとする理由
機構の理事長は、法第百九条第二項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
一任命しようとする理事の氏名及び履歴
二任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約
三任命しようとする理由
機構の理事長は、法第百十二条第二項の規定による解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
一解任しようとする理事の氏名
二解任しようとする理由
機構の役員は、法第百十三条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
二兼職の期間並びに執務の場所及び方法
三兼職を必要とする理由
機構は、法第百二十条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二委託しようとする業務の内容
三委託することを必要とする理由
四委託の条件
機構は、法第百二十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
一変更しようとする事項及び変更の内容
二変更を必要とする理由
三変更の議決をした運営委員会の議事の経過
四その他参考となるべき事項
法第百二十一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一金融経済教育を行う業務に関する事項
二法第百十九条第二号に規定する必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行う業務に関する事項
三法第百十九条第三号に規定する調査研究を行う業務に関する事項
四その他機構の業務の執行に関して必要な事項
機構は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一第十七条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
二第十八条第二項の規定による経費の指定
三第十九条第一項ただし書の規定による経費の指定
四短期借入金の借入限度額
五前各号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
機構は、法第百二十四条第一項前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
2機構は、法第百二十四条第一項後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2機構は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融庁長官に提出しなければならない。
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第十四条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2機構は、予算総則で指定する経費の金額については、金融庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融庁長官に提出しなければならない。
機構は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、金融庁長官の承認を受けなければならない。
2機構は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を金融庁長官に提出しなければならない。
3機構は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を金融庁長官に提出しなければならない。
4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一繰越しに係る経費の支出予算現額
二前号の支出予算現額のうち支出決定済額
三第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四第一号の支出予算現額のうち不用額
法第百二十四条第一項の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一金融経済教育を行う業務に関する事項
二法第百十九条第二号に規定する必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行う業務に関する事項
三法第百十九条第三号に規定する調査研究を行う業務に関する事項
四その他必要な事項
2機構は、法第百二十四条第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第十七条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官に報告しなければならない。
法第百二十五条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、利益の処分又は損失の処理に関する書類、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。
法第百二十五条第一項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一機構に対する出資に関する事項
二主な資産及び負債の明細に関する事項
三固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
四主な費用及び収益に関する事項
法第百二十五条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一機構の概要
二当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
三事業計画の実施の結果
四当該事業年度及び前事業年度までの短期借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
五国庫補助金等の名称、目的及び金額
六機構が対処すべき課題
法第百二十五条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2前項の決算報告書には、第十三条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。
前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
一収入
二支出
第二十五条第一項の債務に関する計算書は、第十七条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに記載しなければならない。
法第百二十五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、五年とする。
法第百二十五条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
法第百二十五条第五項に規定する措置として内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
機構は、法第百二十七条第一項の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一借入れを必要とする理由
二借入金の額
三借入先
四借入金の利率
五借入金の償還の方法及び期限
六利息の支払の方法及び期限
七その他必要な事項
法第百二十八条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、金銭信託(元本の損失を補塡する契約があるものに限る。)とする。
機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
機構は、法第百三十二条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項及び変更の内容
二変更を必要とする理由
三変更の議決をした運営委員会の議事の経過
四その他参考となるべき事項
法第五章第二節又はこの府令の規定による内閣総理大臣に対する認可又は承認の申請及び書類の提出は、金融庁長官を経由してしなければならない。
この府令は、公布の日から施行する。
2刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間における第二条第二号ロ及び第四条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)