金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第13条(予算総則)
- 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
- 一第十七条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
- 二第十八条第二項の規定による経費の指定
- 三第十九条第一項ただし書の規定による経費の指定
- 四短期借入金の借入限度額
- 五前各号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
予算総則とは何ですか?
定義予算総則とは、金融経済教育推進機構に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第13条(予算総則)は、日本の金融経済教育推進機構に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第13条の条文原文は「予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。」で始まります。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第13条の前の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第12条です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第13条の次の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第14条です。
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- 正式書式
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010 - 本サイト収録
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002010/13
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