金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第12条(予算の内容)
機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
この条文の基本情報
予算の内容とは何ですか?
定義予算の内容とは、金融経済教育推進機構に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第12条(予算の内容)は、日本の金融経済教育推進機構に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第12条の条文原文は「機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。」で始まります。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第12条の前の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第11条です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第12条の次の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第13条です。
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- 正式書式
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010 - 本サイト収録
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002010/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。