金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第35条(認可の申請等の経由)
法第五章第二節又はこの府令の規定による内閣総理大臣に対する認可又は承認の申請及び書類の提出は、金融庁長官を経由してしなければならない。
この条文の基本情報
認可の申請等の経由とは何ですか?
定義認可の申請等の経由とは、金融経済教育推進機構に関する内閣府令第35条に定められた規定で、「法第五章第二節又はこの府令の規定による内閣総理大臣に対する認可又は承認の申請及び書類の提出は、金融庁長官を経由してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第35条(認可の申請等の経由)は、日本の金融経済教育推進機構に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第35条の条文原文は「法第五章第二節又はこの府令の規定による内閣総理大臣に対する認可又は承認の申請及び書類の提出は、金融庁長官を経由してしなければならない。」で始まります。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第35条の前の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第34条です。
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- 正式書式
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010 - 本サイト収録
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002010/35
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