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金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第6条(役員の兼職の承認の申請)

  1. 機構の役員は、法第百十三条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
  3. 二兼職の期間並びに執務の場所及び方法
  4. 三兼職を必要とする理由

この条文の基本情報

役員の兼職の承認の申請とは何ですか?

定義役員の兼職の承認の申請とは、金融経済教育推進機構に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「機構の役員は、法第百十三条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第6条(役員の兼職の承認の申請)は、日本の金融経済教育推進機構に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第6条の条文原文は「機構の役員は、法第百十三条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
  4. 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第6条の前の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第5条です。
  6. 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第6条の次の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010
  • 本サイト収録金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002010/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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