金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第7条(業務の委託の認可の申請)
- 機構は、法第百二十条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
- 二委託しようとする業務の内容
- 三委託することを必要とする理由
- 四委託の条件
この条文の基本情報
業務の委託の認可の申請とは何ですか?
定義業務の委託の認可の申請とは、金融経済教育推進機構に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「機構は、法第百二十条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第7条(業務の委託の認可の申請)は、日本の金融経済教育推進機構に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第7条の条文原文は「機構は、法第百二十条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第7条の前の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第6条です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第7条の次の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第8条です。
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- 正式書式
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010 - 本サイト収録
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002010/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。