金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第8条(業務方法書の変更の認可の申請)
- 機構は、法第百二十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項及び変更の内容
- 二変更を必要とする理由
- 三変更の議決をした運営委員会の議事の経過
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
業務方法書の変更の認可の申請とは何ですか?
定義業務方法書の変更の認可の申請とは、金融経済教育推進機構に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「機構は、法第百二十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第8条(業務方法書の変更の認可の申請)は、日本の金融経済教育推進機構に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第8条の条文原文は「機構は、法第百二十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない…」で始まります。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第8条の前の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第7条です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第8条の次の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第9条です。
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- 正式書式
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010 - 本サイト収録
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002010/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。