金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第9条(業務方法書の記載事項)
- 法第百二十一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一金融経済教育を行う業務に関する事項
- 二法第百十九条第二号に規定する必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行う業務に関する事項
- 三法第百十九条第三号に規定する調査研究を行う業務に関する事項
- 四その他機構の業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、金融経済教育推進機構に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「法第百二十一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第9条(業務方法書の記載事項)は、日本の金融経済教育推進機構に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第9条の条文原文は「法第百二十一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第9条の前の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第8条です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第9条の次の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第10条です。
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- 正式書式
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010 - 本サイト収録
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002010/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。