金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第20条(事業計画)
- 法第百二十四条第一項の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
- 一金融経済教育を行う業務に関する事項
- 二法第百十九条第二号に規定する必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行う業務に関する事項
- 三法第百十九条第三号に規定する調査研究を行う業務に関する事項
- 四その他必要な事項
- 2.機構は、法第百二十四条第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画とは何ですか?
定義事業計画とは、金融経済教育推進機構に関する内閣府令第20条に定められた規定で、「法第百二十四条第一項の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第20条(事業計画)は、日本の金融経済教育推進機構に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第20条の条文原文は「法第百二十四条第一項の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。」で始まります。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第20条の前の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第19条です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第20条の次の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第21条です。
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- 正式書式
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010 - 本サイト収録
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002010/20
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